1985-05-24 第102回国会 衆議院 商工委員会 第18号
その後の状況でございますけれども、リッカー株式会社は去年の八月二十二日に改めて会社更生手続開始の申し立てを行い、本年に至りまして二月十八日に東京地裁におきまして会社更生手続開始の決定がなされたところでございます。そして現在、管財人を初めとする関係者が再建のために尽力中という状況にございます。
その後の状況でございますけれども、リッカー株式会社は去年の八月二十二日に改めて会社更生手続開始の申し立てを行い、本年に至りまして二月十八日に東京地裁におきまして会社更生手続開始の決定がなされたところでございます。そして現在、管財人を初めとする関係者が再建のために尽力中という状況にございます。
したがいまして、このため裁判所の理解を得るということが一つ重要でございますし、また、他の債権者の説得等につきまして、リッカー株式会社及び株式会社リッカー・ファミリークレジット、両社に対しまして十分な指導をしてまいりたいと考えているわけでございます。 ただ、この問題につきましては、既に和議の申し立てがなされておりまして、和議法上の制約等を受けることは当然でございます。
○矢橋政府委員 この問題につきましては、当然リッカー株式会社及びその子会社につきましても、先ほど申し上げましたような割賦販売法の規定に基づきまして財務状況等について定期的にチェックを行ってきたわけでございます。
○説明員(糟谷晃君) 関係しておりますリッカー株式会社、それからその子会社でありますリッカーファミリークレジットという、この両社が前払い式の割賦取引を行っているわけでございますけれども、両社合わせまして契約件数で八十万四千件余り、それから消費者から預かっております前受け金残高は七十一億六千万円余りでございます。
前払い式割賦の中でいろいろな種類がございますけれども、今回リッカー株式会社がやっていたもの、それからリッカー・ファミリークレジットといいます子会社がやっていたもの、二種類あるわけでございますけれども、前者の前払い式割賦販売、これについてまず申し上げますと、五十九年三月三十一日現在で許可業者数五十六、それから前受け金の総額は、半年前でございますが、五十八年九月三十日現在で四百八十億でございます。
まず全体にかかわることでございますけれども、今回は、リッカー株式会社が和議の申請をして受理されたというところから、ただいた先生御指摘のように、和議法との関係が実は非常に大きな問題でございます。裁判所と現在、私どもコンタクトをしておりますけれども、一般論として申し上げますと、和議開始決定までの間でありましても、通常の業務はやっても差し支えない、こういうことでございます。
それで、これからの消費者の救済策でございますけれども、私どもとりあえず現在以上に前受け金の額がふえないように新規募集を停止するとか、あるいは既契約の前受け金の集金を停止するといった指導をリッカー株式会社にしているわけでございますけれども、既に契約を結んでいる人をどうやって救済していくかという問題がポイントになろうかと思います。
したがいまして、私どもとしましては、既に前払い金を払いました消費者に被害が及ばないように、どうしたらいいかということで対応を考えまして、リッカー株式会社及びその関連会社に対しまして、次の三点について指示をしているわけでございます。 まず第一は、前払い方式で今後顧客を新規に募集することを停止してもらいたいということでございます。
吉田 茂君 文部省学術国際 局研究協力室長 西尾 理弘君 厚生省生活衛生 局水道環境部環 境整備課長 小林 康彦君 自治省行政局公 務員部福利課長 秋本 敏文君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○産業貿易及び経済計画等に関する調査 (リッカー
まず現状でございますけれども、リッカー株式会社は割販法第十一条に規定いたしますところの前払式割賦販売を行っております。そして、その子会社でございますところの株式会社リッカーファミリークレジットは同法の第二条に規定いたします前払式特定取引、いわゆる友の会というものを行っておるところでございます。